高校生の頃、「水兵リーベ僕の船…」なんて覚えさせられましたが、その知識が必要になることは私の人生で一度もありませんでした。
こんにちは。
シェービングサロン -Yesim- イエシム 事業主です。
当店で使用している消毒の一つが… エタノール。
要はアルコールです。
規則では、
[濃度] 76.9~81.4%
[作用時間] 10分間以上浸ける、または布にしみこませて拭く
ということになっております。
消毒用のエタノールって、ドラッグストアなどで簡単に入手できるので、規定の濃度のものを買ってきてそのまま使用しています。
いちいち希釈する手間がないので簡単です。
で…
先日、お客様から聞いた話なのですが…
そのお客様、製薬会社にお勤めの方なので、そちら方面の知識が豊富なわけで。
なんと、消毒用エタノールにも酒税が課税されているのだとか。
あ、一応誤解のないように…
正しくは「特定アルコールに対する加算額」というそうで。
え、そうなの…?
確かにアルコールといえばアルコールですが。
で、調べてみたところ、
「アルコール濃度が1%以上であり、かつ飲むことができるもの」
については酒税の課税対象になるそうです。
へぇ〜、知らなかった。
ってことは、あのエタノールって飲めるのか?
消毒用のエタノールには、「エタノールと水だけ」でできているものと「他のアルコールを混ぜたもの」があります。
いわゆる”消毒”で使用する独特な刺激臭がするエタノールは、イソプロパノールという成分を混ぜて、わざと不純物入りにすることで酒税の対象から逃れているんだとか。
不純物を入れて飲むことができなければ課税対象外になるわけです。
そうか。
うちで使ってるエタノールはイソプロパノール入りだから、飲めないな。
実はあの独特な匂いはイソプロパノールの匂いだったんです。
純粋なエタノールは無味無臭なんだって。
ですから、高純度の無水エタノール(純度99.5%など)は、課税対象になってしまうため、価格が一気に跳ね上がります。
ちなみにイエシムでは…
エタノールは手指とカミソリの消毒に使用しています。