みなさま、こんにちは。
相模原市・橋本 お顔剃りエステ専門店
シェービングサロン『イエシム』です。

 
ご来店くださるお客様は目的も様々なようで、必ずしも皆さんが顔のうぶ毛の処理に来られるわけではありません。

 

その中でも多く来られるのが、
「脱毛サロンに行く前の”前処理”」
というものです。

 

脱毛サロンで行うレーザー脱毛や、フラッシュ脱毛などは施術部位の毛を事前に剃っておく必要があるようです。
ただ、剃り残しがあるとその部分の脱毛はできないそうで、そのために完璧なシェービングが求められます。

 

剃り残しがあった場合、サロンによってはシェービングをやってくれるそうですが…

ここで一つの疑問が生まれます。
あくまで理容師としての観点からの疑問なのですが…。

 

 

シェービングを行う場合、必ず理容師免許が必要です。
カミソリで行う場合も、うぶ毛トリマーで行う場合も同様です。

 

例えば医療現場で剃毛する場合もありますが、その場合は医療行為の一環とみなされるため医師免許や看護師免許が必要です。

 

脱毛サロンの場合、レーザー脱毛を行う場合は医師が行わなければならないのでシェービングも医師が行うものと思われますが、その他の脱毛(例:フラッシュ脱毛など)の場合はエステティシャンが行います。

 

エステティシャンの資格はあくまで民間団体の”認定”であるため、公的な効力を持ちません。
つまり、シェービングを行う権限は無いのです。

 

また、資格の有無にかかわらず、”毛を剃る”ことを業とする場合、その施設を必ず所轄の保健所に「理容所」としての認可、登録をしなければなりません。

 

もし、シェービングを行っている脱毛サロンが理容所としての認可を受けておらず、なおかつ施術する技術者が理容師の資格を取得していない場合、「理容師法」に抵触することになります。

 

脱毛サロンに通われているお客様に伺うと、剃り残しがあった場合、担当するエステティシャンの方が簡単に、
「剃っておきますね〜」
と、シェービングをするそうですが…

 

特にVIOゾーンなどは他の部位とは異なり特にデリケートなエリアになるため、シェービングに関する確かな知識と豊富な経験が必要です。

 

我々理容師がシェービングを行う場合には消毒やら設備やらと保健所の監督のもとに行っておりますが、無資格のエステティシャンが行う場合には一切スルーとなっているのは、如何なものかと思うわけです。